先日、首都圏不動産公正取引協議会の講習会を受け、
試験も受けてきたと書かせていただきましたが、
やっと結果が来ました。
その結果は……

受かりました!!
これを読まれた皆様。
ご不明なことがありましたらいつでもお聞きください♪
といういわけで、公取ワンポイントです。
今回は、実際にあった違反事例をひとつ。
『物件の周辺の雑木林を「自然公園」と表示した』
これは、規約第35号の
「学校、病院、官公署その他の公共・公益施設又はデパート、商店その他の商業
若しくは生活施設の利用の便宜について、実際のものよりも優良であると
誤認される恐れのある表示」
に違反しています。
先日社内での勉強会でも弊社社員に伝えた言葉ですが、
売る側からすれば売ってなんぼ、もうけてなんぼなのは確かです。
しかし、買う側からすれば一生の買い物になるのです。
お互いに気持よく取引をして、購入されたお客様に
「お宅で買ってよかった」と言われるためにも、
その家で素晴らしい時間を過ごしていただくためにも、
正しい情報をしっかりと伝えられる広告作りをしましょう。
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