「折込チラシやホームページで、使ってはいけない言葉」第3弾。
突然ですが、問題です!
1. 「こんな物件見たことない!特選住宅情報!!」
2.「都心にたたずむ極上物件。」
3.「2世帯には最高の間取り」
この3つのコピー
公正取引違反となってしまうのはどれでしょう・・・?
正解は、1.2.3 すべてNGです。
1のように「特選」や「厳選」など
一定の基準により選別されたと意味するもの
2・3のように「最高」「最高級」「極」「特急」など
最上級であると意味するもの
もちろん、その『最高』の証拠となる事実があれば、
その会社・商品の強みとして堂々と広告できるのです。
もし、あちこちの広告で
「うちの商品が最高!」「うちの商品も最高!」「うちだって最高!」
と広告するとなると、
見る人は「いったい何がどう最高なんだ?」と混乱してしまいます。
正しい情報を伝えるためのルールとして、
広告をつくる時に思い出してください。
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