読める文字、読めない文字。

by 門馬 美奈子

2007/05/ 2 Wed

使ってはいけない言葉、違反になる表記などをご紹介してきましたが、
いくら正しく表記していても、
読めなかったり、読みづらかったら意味がありません。

つい先日、こんな規約違反がありました。

物件概要中の「媒介」という文字を
タテ:7ポイント ヨコ:16ポイント で表記した。


つまり、図にするとこのようになります。↓


baikai.jpg

さらに、この文字は拡大しているので
実際はもっと読みづらくなります。

これでは、目の悪い方には呼んでもらえません。

不動産公正取引協議会では、
見やすい大きさの文字は「7ポイント以上」という基準があります。

基準も大事ですが、やはり呼んでもらうため、興味をもってもらうためには
出来る限り丁寧に表記しましょう。


見やすい表示だからこそ、親切・信頼というイメージを
お客様に伝えることができるのではないでしょうか?



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