使ってはいけない言葉、違反になる表記などをご紹介してきましたが、
いくら正しく表記していても、
読めなかったり、読みづらかったら意味がありません。
つい先日、こんな規約違反がありました。
物件概要中の「媒介」という文字を
タテ:7ポイント ヨコ:16ポイント で表記した。
つまり、図にするとこのようになります。↓

さらに、この文字は拡大しているので
実際はもっと読みづらくなります。
これでは、目の悪い方には呼んでもらえません。
不動産公正取引協議会では、
見やすい大きさの文字は「7ポイント以上」という基準があります。
基準も大事ですが、やはり呼んでもらうため、興味をもってもらうためには
出来る限り丁寧に表記しましょう。
見やすい表示だからこそ、親切・信頼というイメージを
お客様に伝えることができるのではないでしょうか?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ブログランキングに参加しました!
今日の記事が面白かったらココをクリックしてください!
●弊社代表取締役による「不動産広告」の考え方
http://www.titun.jp/blog/
●チタンコミュニケーションスタッフの日常
http://blog.livedoor.jp/titun_blog/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HOME
| コメント(0) | トラックバック(0) | ▲TOP
titun communication
戸建て・注文・分譲住宅の【不動産広告】のエキスパート | チタンコミュニケーション




このエントリーのトラックバックURL
http://www.k-tai.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/318