今回は「温泉付き物件」の表記の仕方について。
温泉付きと聞くと、「お〜贅沢!」「うらやましい」と思う方も
多いのではないでしょうか?
そこで、もし温泉付きの物件を扱うことになった場合、
表記しなければいけない“4つの項目”。
ご存知でしょうか?
1.温泉に加温した場合
2.温泉に加水した場合
3.運び湯の場合
4.共同浴場で、循環装置又は循環ろ過装置を仕様する場合
この4つに当てはまる場合は、その旨を表記しなければいけません。
ところで、そもそも温泉の原則とは・・・
地中から湧き出る温水、硬水、及び水蒸気、ガズで
温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上、
又は、有効成分が一定量以上含まれている。
つまり、
なんの成分がなくても25度以上のお湯であれば「温泉」。
25度以下の水でも、一定の成分があれば「温泉」なのです。
リゾート地の物件をお持ちの不動産会社様など、
温泉付きの表記がある場合は、この4つの表記に注意しましょう。
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