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やってますか?「IT重説」
平成20年11月28日の改正建築士法の施行により、管理建築士または当該建築士事務所に所属する建築士は、設計・工事監理契約の締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項について書面により説明することが義務づけられました。
││設計・工事監理の契約締結時の重要事項説明とは
この制度をあらためてご説明すると、次のようになります。
◆目的
この制度は、設計・工事監理契約をめぐるトラブルを未然に防止するため、建築主がその内容を理解したうえで、契約を締結するかどうかの判断材料とすることを目的としています。
◆義務付けの対象者・説明者
重要事項の説明は、建築士事務所の開設者に対して義務付けられています。
実際の説明は、管理建築士または建築士事務所に所属する建築士が行います。
なお、重要事項説明を行わなかった場合や虚偽の説明を行った場合には、建築士事務所の開設者・建築士が監督処分や懲戒処分の対象となることがあります。
◆重要事項説明の内容
説明が義務付けられる主な重要事項とは、
1.作成する設計図書の種類
2.工事と設計図書との照合の方法
3.工事監理の実施の状況に関する報告の方法
4.報酬の額および支払いの時期
5.契約の解除に関する事項
などです。
◆重要事項説明の内容
説明は書面を交付して行わなければなりません。
また、説明を行う建築士は、建築士免許証(免許証明書)を提示する必要があります。
││IT重説とは
宅地建物取引業者が賃貸取引に係るIT重説は、平成29年度より運用されていました。
一方、建築士による重要事項説明は、建築士法24条の7にもとづく制度で、従来、建築主への対面説明が原則を解釈されていました。
重要事項説明の完了時には、建築士と建築主の双方が書面に著名・捺印して重要事項説明の記録を残すことが一般的だったのです。
しかし、新型コロナの感染症予防のため、令和2年5月1日より、建築士による対面でない重要事項説明(IT重説)も建築士法にもとづく重要事項として取り扱うと、国土交通省が発表しました。
暫定措置とはなりますが、テレビ電話などITを活用した重要事項説明が公的に認められたのです。
││建築士によるIT重説の注意点
建築士によるIT重説を行う場合、単にテレビ電話を使えば良いということではありません。
法的に認められるためには、次の前提条件をクリアすることが必要となります。
①建築主の事前同意
建築士は、重要事項説明の方法について、建築主の意向を事前に書面やメール等の記録が残る方法にて確認し、IT 重説により実施することの同意を得ます。
② 建築主の IT 環境の事前確認等
建築士は、①とともに、建築主側に十分な IT 環境があることを確認します。
また、IT 重説の日時を確認します。
③ 重要事項説明書の事前送付
建築士は、建築主に、事前に重要事項説明書の書面を郵送にて送付します。
④ IT 重説の開始前の建築主の準備の確認
IT 重説を実施する日時において、建築士は、IT 重説の開始前に、建築主が説明を受けることができる状態にあることや、IT環境の準備ができていることを確認します。
その後、建築士は適切な IT 環境の下、建築主とテレビ会議等を開始します。
⑤ 建築主の本人確認
建築士は、IT 重説の開始前に、テレビ会議等の画面上で建築主が本人であることを確認します。
⑥ 建築士免許証等の確認
建築士は、IT 重説の開始前に、テレビ会議等の画面上で建築主に建築士免許証明書等を提示します。
それにより、建築主はその資格を確認します。
⑦ IT 重説の実施
建築士は、テレビ会議等の画面上で IT 重説を行います。
※IT環境として、その内容を十分に理解できる程度に、映像を視認でき、かつ、音声を聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境が必要です。
端末、ソフト等の仕様等は問いません。
※個人情報の取り扱いについて注意する必要があります。
IT重説は、条件を満たすことができるのなら、どのシステムを使用しても良いようですが、事前の準備に手間がかかるようです。
しかし、建築士の移動時間が必要なくなり仕事の効率化が図れること、お客様に不要な心配をさせなくてもよい、万一の感染防止といったようなメリットもあります。
新型コロナ対策の一環として、IT重説の取り組みをホームページでアピールすることで、会社のイメージアップになることも考えられます。
新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、建設業界でもIT化がさらに加速してきているように感じています。
営業活動に積極的にIT導入をお考えであれば、「チタンホームページ」からお問合せください。
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